こんなことでお悩みではありませんか?

  • 兄弟が借金を残して亡くなってしまったので、心配・・・


  • 兄弟の借金の督促状が届く


  • 疎遠になっている親族(兄弟や叔父叔母)が亡くなり、あまり関わりたくないのが本音・・・


兄弟姉妹が相続する場合とは?

 法律では、相続する順位が決まっています。まず、子どもに相続する権利があり、子どもがいなかったり、子どもが相続放棄したりすれば、亡くなった方のご両親に相続する権利が移ります。ご両親もすでに他界されていたり、相続放棄したりすれば、最後に亡くなった方の兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥や姪)に相続する権利が移ります。


兄弟姉妹が相続放棄できる期間

 当サイトをご覧いただいているということは、兄弟(叔父や叔母)がお亡くなりになって、相続放棄をご検討されているのだと思います。

しかし、相続放棄には期限があります。期限を過ぎてしまったら、相続放棄はできません。

さて、貴方のケースはどちらのパターンに当てはまりますか? どちらのパターンかによって、相続放棄を申し立てる期限が変わってきます。


・亡くなった方には子ども(孫)がおらず、ご両親もすでに他界されており、相続する場合

→相続放棄の期限は亡くなったことを知った日から3ヶ月以内

 

 兄弟や叔父や叔母の財産の状況は詳しく知らないことがほとんどだと思います。相続財産をしっかり調査し、相続放棄をするべきかどうか検討しなければなりません。身近に暮らしていないご親族の方の相続財産を正確に調査したうえで、相続放棄をするかどうか判断するのは大変骨の折れる仕事になります。相続財産の調査からサポートできる太陽司法書士事務所にお問い合わせくださいませ。

 

・亡くなった方の子どもとご両親が全員、相続放棄をした結果、相続人になった場合

→子どもとご両親が相続放棄を済ませたことを知った日から3ヶ月以内

 

 子どももご両親も相続放棄をされているということは、マイナスの財産(借金などの負債等)が多くあるということでしょう。このようなケースでは、大体の場合、先に相続放棄をした子どもやご両親から知らせがあって、次はあなたが相続人だと伝えられたり、債権者から子どもたちやご両親など全員が相続放棄をしたので、借金はあなたが相続していますという内容のお手紙が届いたりして、ご自身が相続人だと知ることになります。ご自身が相続人であることを知られたら、すぐに相続放棄の申し立ての準備に取り掛かりましょう。

 

 兄弟姉妹の相続放棄は、親の相続放棄に比べて、必要な書類の収集に非常に手間がかかります。兄弟を相続してお悩みの方はぜひ太陽司法書士事務所にお問い合わせくださいませ。

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