こんなことでお悩みではありませんか?

  • 相続登記の義務化ってどういうこと?

  • 不動産を相続したけど何をすればいいの・・・?

  • 相続登記に必要な書類ってなに?

相続登記(不動産の名義変更)とは

 相続登記とは、不動産(土地、建物、マンション)の所有者が亡くなった場合、不動産を引き継いだ相続人の方に登記名義を変更する手続きのことをいいます。

以前は、相続登記をするかどうかは不動産を相続した方の自由だったのですが、所有者不明土地や空き家の増加が背景にあり、法律が改正され、令和6年4月から相続登記は義務化されることになっています。

 また、それに伴って、正当な事由なく相続登記を怠った場合は10万円以下の過料というペナルティが課される可能性があります。では、相続登記はいつまでにしないといけないのでしょうか?

 法律では、相続の開始及び相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内とされています。また、令和6年4月より前に発生した相続についても、義務化の対象となっているので、現時点で不動産を相続していて、相続登記を終わらせていない場合は、ぜひ太陽司法書士事務所までお問い合わせくださいませ。




相続登記なら太陽司法書士事務所にまかせて安心

  • 安心の明朗会計

     ご依頼内容をお伺いした時点で、まず、御見積書をご提示致します。スケジュール、お費用ともにご納得いただいてから、お手続きを進めさせていただくので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

  • 電話と郵送で完結できる

     ご相談は電話やzoomで、書類のやり取りは郵送で済ませることができるので、会社にいながら手続きを完結できます。もちろんご来所または出張でのご相談もできます。

  • 法定相続情報一覧図をサービスします

     相続登記をご依頼いただいた場合、法定相続情報一覧図をサービスでさせていただきます。

料金表


報酬 実費等
無料相談
相続登記に必要な戸籍の取得
相続人の調査
不動産登記簿・名寄帳の取得 1通あたり500円
不動産の調査
遺産分割協議書・証明書の作成
相続登記の申請 固定資産税評価額×0.004
法定相続情報一覧図の作成・交付
基本料金※1 107,800円

※1 基本料金には、戸籍・除籍・住民票の発行手数料、郵送代、交通費が含まれています。

※2 以下の場合、通常よりもお手続き完了までに要する時間、手間がかかりますので、料金を加算させていただいております。

1.相続人様が6名以上いらっしゃる場合→1人につき、15,000円加算

2.相続人様に兄弟姉妹・甥姪様がいらっしゃる場合→3万円加算

3.数次相続・代襲相続が含まれている場合 →数次相続・代襲相続の被相続人1人につき、15,000円加算

4.相続登記の申請先の管轄法務局が複数ある場合→1法務局につき、3万円加算

5.不動産ごとに、遺産分割の内容が異なる場合→遺産分割の内容ごとに、3万円加算

6.不動産の個数が6筆以上ある場合→1筆につき、5000円加算

相続登記の必要書類とは?

1.お亡くなりになった方の出生から死亡までの除籍謄本

2.お亡くなりになった方の住民票の除票(または戸籍の附票)

3.法定相続人の方全員の戸籍謄本

4.法定相続人の方全員の印鑑証明書

5.不動産を相続される方の住民票

6.遺産分割協議書

7.相続される不動産の固定資産税評価証明書(または納税通知書)

相続登記(不動産の名義変更)のご依頼から完了までのご案内

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  • STEP
    01

    お電話、メールまたはLINEにてお問い合わせ

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    お客様のご住所、お名前、ご依頼内容を詳しくお聞かせくださいませ。


  • STEP
    02

    初回のご相談(出張、ご来所、zoomによるご面談どれでも承っております。)


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    不動産の納税通知書(固定資産税の評価額証明書)をご用意いただけましたら、登記費用のお見積がすぐにできます。お手元になければ、書類等は特段なくとも差し支えありません。


  • STEP
    03

    相続登記に必要な戸籍等を集めます


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     司法書士が戸籍謄本、除籍謄本や住民票などを集めます。 お客様にはご自身の印鑑証明書のご用意をお願いしております。


  • STEP
    04

    遺産分割協議書など相続登記に必要な書類を作成します


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     司法書士が遺産分割協議書、委任状など相続登記に必要な書類を作成します。

  • STEP
    05

    遺産分割協議書に相続人の方々全員のご署名とご実印でご捺印をいただきます


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     書類についてはご郵送をさせていただいているので、何度もご来所いただき、ご面談のお時間を調整していただく必要はありません。

  • STEP
    06

    法務局に相続登記を申請します


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     司法書士が法務局に相続登記を申請します。申請してから登記完了まで約2週間かかります。


  • STEP
    07

    権利証を新しい所有者様にお渡しします


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     除籍謄本、住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書などを相続関係書類一式として一綴りにし、また法務局から交付される登記識別情報通知書や登記完了証も一綴りにして、お渡しさせていただきます。

お急ぎの場合は電話窓口まで、お気軽にお問い合わせください。

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営業時間 9:00~18:00
※夜間対応可能

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06-7221-2807

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定休日

土,日,祝

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代表者名

高木 孔規

駅から近い場所に事務所を構え、税理士と同じフロアで共同経営という形を取っています。そのため、業務に税金関連の作業が出てきた際にスムーズに対応できます。ワンストップでの対応により、スピード感のある手続きを行っています。

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