こんなことをお考えではありませんか?

  • 相続税の節税対策を検討している

  • 生前贈与をしたら贈与税がかかってくるって本当!?

  • 相続の時に揉めないように、生前贈与で対策を検討している

生前贈与の登記とは

 親が所有する不動産(土地、建物、マンション)を子どもが引き継ぐのは、お父さんが亡くなったとき、つまり相続のタイミングがほとんどでしょう。

しかし、相続が発生するより前に、子どもに不動産を贈与し、引き継がせることもできます。

その生前贈与にはメリットが大きく2つあります。

1.相続税の節税に使える

2.財産を渡したい方に渡せる

不動産を生前贈与するには、贈与契約書を作成し、不動産の名義変更をしなければなりません。

贈与登記なら太陽司法書士事務所にまかせて安心

  • 安心の明朗会計

     ご依頼内容をお伺いした時点で、まず、御見積書をご提示致します。スケジュール、お費用ともにご納得いただいてから、お手続きを進めさせていただくので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

  • 出張対応できる

     生前贈与をご検討される場合、不動産の所有者様はご高齢であることが多いですが、出張対応しておりますので、足を運んでいただく必要はありません。

  • 贈与税の試算もできる

     税理士事務所と提携していますので、贈与税がご不安な方もお気軽にお問い合わせくださいませ。

贈与登記の必要書類とは?

1.不動産の登記済権利証書または登記識別情報通知書

2.贈与者の印鑑証明書(登記申請時に発行から3ヶ月以内のもの)

3.受贈者(不動産をもらう方)の住民票の写し

4.不動産の固定資産税評価証明書(または納税通知書)

5.(贈与者の登記上の住所が現住所と異なる場合)贈与者の住民票の写し(または戸籍の附票など)

贈与登記(不動産の名義変更)のご依頼から完了までのご案内

  • STEP
    01

    お電話、メールまたはLINEにてお問い合わせ

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    お客様のご住所、お名前、ご依頼内容を詳しくお聞かせくださいませ。


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    02

    初回のご相談(出張、ご来所、zoomによるご面談どれでも承っております。)


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     不動産の納税通知書(固定資産税の評価額証明書)をご用意いただけましたら、登記費用のお見積がすぐにできます。お手元になければ、書類等は特段なくとも差し支えありません。


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    03

    贈与登記に必要な書類作成を作成します

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     司法書士が贈与契約書や贈与登記に必要な書類を作成します。 お客様には印鑑証明書や住民票の写しなどのご用意をお願いしております。


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    04

     贈与者様とご面談し、必要書類にご署名、ご実印でご捺印をいただきます

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     司法書士は不動産の贈与者様のご本人様確認と登記申請意思の確認が義務づけられております。贈与者様とお会いし、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどをご提示いただき、あわせて、当事務所で作成致します登記手続きの必要書類にご実印にてご捺印をいただきます。

  • STEP
    05

    法務局に贈与登記を申請します


     司法書士が法務局に贈与登記を申請します。申請してから登記完了まで約2週間かかります。


  • STEP
    06

    権利証を新しい所有者様にお渡しします


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     法務局から交付される登記識別情報通知書や登記完了証も一綴りにして、お渡しさせていただきます。

お急ぎの場合は電話窓口まで、お気軽にお問い合わせください。

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営業時間 9:00~18:00
※夜間対応可能

Access


太陽司法書士事務所

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〒542-0076

大阪府大阪市中央区難波2-3-11

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06-7221-2807

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FAX番号 06-7739-5307
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定休日

土,日,祝

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代表者名

高木 孔規

駅から近い場所に事務所を構え、税理士と同じフロアで共同経営という形を取っています。そのため、業務に税金関連の作業が出てきた際にスムーズに対応できます。ワンストップでの対応により、スピード感のある手続きを行っています。