こんなことでお悩みではありませんか?
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会社の住所(本店)を変更したいけど、どうすればいいの・・・?
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登記には期限があるって本当?
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会社の住所変更(本店移転)の手続きに必要な書類ってなに?
本店移転登記とは
本店移転とは、会社の住所を変更することをいいます。会社の登記手続きには期限があります。
会社をお引越ししてから、2週間以内に本店移転登記というお手続きをしなければなりません。
登記を放置すれば、過料という罰金が発生する可能性もあるので、会社の情報を変更した場合は、
すみやかにお手続きをご依頼されることをおすすめします。
会社のご住所を移したお日にちはいつですか?と聞くと、
いつだろう・・・とお悩みになる社長さんも多くいらっしゃいます。
店舗で事業をされている場合は、新店舗で営業を始められたお日にちだったり、
社長のご自宅を本店にしている場合は、入居された日がそのお日にちだったりします。
というものの、厳密に何日にしなければならないと決まっているわけではなく、本店移転日も会社の設立日と同じく縁起ものと
お考えの社長さんもいらっしゃいますので、当事務所ではできるかぎりご要望に沿ったお日にちで登記手続きをしています。
ところで、社長のご自宅を本店にされている場合は注意が必要で、会社の登記簿には、代表取締役の住所も登記されています。
本店移転登記と同時に、代表取締役の住所変更登記も合わせてしなければなりません。
まれに、本店移転登記はしていても代表取締役の住所はお引越し前の住所のまま、といった登記簿も見たことがあります。
それでは過料の対象になってしまいます。
当事務所では、本店だけでなく、社長もお引越しされるのかどうかももちろん確認していますので、漏れる恐れはございません。
本店移転、会社の住所変更なら太陽司法書士事務所にまかせて安心
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安心の明朗会計
ご依頼内容をお伺いした時点で、まず、御見積書をご提示致します。スケジュール、お費用ともにご納得いただいてから、お手続きを進めさせていただくので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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電話と郵送で完結できる
ご相談は電話やzoomで、書類のやり取りは郵送で済ませることができるので、会社にいながら手続きを完結できます。もちろんご来所または出張でのご相談もできます。
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最短3日で登記申請ができる
会社の登記が遅れてしまったら、会社のお仕事やお取引に影響が出ます。当事務所ではご依頼日から最短3日で登記を申請できますので、お急ぎの場合もお気軽にお申し付けくださいませ。
料金表
報酬(税込) | 登録免許税 | その他実費等 | 総額 | |
管轄内 | 33,000 | 30,000 | 3,812 | 66,800 |
管轄外 | 49,500 | 60,000 | 3,812 | 113,300 |
管轄外+定款変更あり | 60,500 | 60,000 | 3,812 | 124,300 |
※その他実費とは、交通費、郵送費及び登記簿謄本代です。
本店移転登記のご依頼から完了までのご案内
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STEP01
お電話、メールまたはLINEにてお問い合わせ
お問い合わせにあたっては、会社名、会社のご住所をお知らせいただけますようお願いします。
その他、お手元に会社の登記簿謄本、定款、株主名簿、移転先のご住所のわかる賃貸借契約書などをご用意いただけますとスムーズにご案内ができます。お問い合わせ時にご依頼の詳細をご確認し、御見積書をご提示いたします。
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STEP02
司法書士が登記に必要な書類を作成します
お見積書をご提示させていただき、正式にご依頼いただきましたら、司法書士が登記に必要な株主総会議事録などの書類を作成いたします。なお、ご依頼時に会社の登記簿謄本、定款、株主名簿、移転先のご住所のわかる書類をすべて当事務所にお送りいただけましたら、翌日中に書類作成し、会社にご郵送させていただきます。
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STEP03
書類へのご捺印及びご返送をお願いします
当事務所から会社へお送りさせていただく書類に、会社のご実印にてご捺印をいただき、ご返送をお願いいたします。
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STEP04
司法書士が法務局に登記を申請します
社長から書類のご返送をいただき、捺印等の確認後に法務局に登記申請を行います。通常、法務局の審査に1~2週間ほどかかりますので、その点ご留意お願いいたします。
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STEP05
登記完了後、最新の登記簿謄本を納品します
登記が完了しましたら、今回、当事務所で作成し、社長にご捺印いただきました書類と合わせて最新の登記簿謄本を納品いたします。
管轄内本店移転と管轄外本店移転とは?
会社の住所変更、いわゆる本店移転登記は3つのパターンによって、必要書類やお手続きの内容、お費用も変わります。
3つのうちどのパターンに当てまるのかについて、まず、最初にチェックするべきポイントは、定款を変更する必要がありますか?
定款の第3条~第5条に「当会社の本店は、〇〇市に置く」という内容の記載があると思います。
〇〇市以外に会社を移転する場合、定款の変更が必要になります。
2つ目のチェックポイントは、法務局の管轄が変わるかどうか?
県をまたいで本店を移転する場合は、移転前の本店を管轄する法務局と移転後の本店を管轄する法務局は異なるので、
管轄外本店移転ということになります。また、同一県内でも例えば、大阪市から東大阪市に本店を移転する場合、
大阪法務局から東大阪法務局に管轄法務局が変わるので、管轄外本店移転となります。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
※夜間対応可能
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太陽司法書士事務所
住所 | 〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波2-3-11 ナンバ八千代ビル10階 Google MAPで確認する |
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電話番号 |
06-7221-2807 |
FAX番号 | 06-7739-5307 |
営業時間 | 9:00~18:00 ※夜間対応可能 |
定休日 | 土,日,祝 ※休日対応可能 |
代表者名 | 高木 孔規 |