こんなことでお悩みではありませんか?

  • 取締役、監査役が亡くなったらどうしたらいいの?


  • 登記には期限があるって本当?


  • 役員変更の手続きに必要な書類ってなに?


本店移転登記とは

役員(取締役、監査役)の方がお亡くなりになったら、役員変更登記をしなければなりません。

法律では、死亡した日から2週間以内に登記申請をすることが義務付けられています。

死亡日から2週間以内とかなり短く、慌ただしいスケジュールになっています。

当ページをご覧になられているということは役員のどなたかがお亡くなりになられたということかと思います。

慌ただしいスケジュールのなかで、お手続きの内容を細かく調べるにはかなり手間がかかります。

また、法律や定款に、取締役の員数が〇人以上と定められているケースもあり、慌ててその法律に反した逸脱した登記を申請してしまうと、

登記申請が却下されたり、後々過料トラブルに発展する恐れもあります。

会社関係のお手続きについては、当事務所に丸投げしていただければ、書類へのご捺印のみでお手続きは完了します。


取締役が死亡した時の役員変更登記なら太陽司法書士事務所にまかせて安心

  • 安心の明朗会計

     ご依頼内容をお伺いした時点で、まず、御見積書をご提示致します。スケジュール、お費用ともにご納得いただいてから、お手続きを進めさせていただくので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

  • 電話と郵送で完結できる

     ご相談は電話やzoomで、書類のやり取りは郵送で済ませることができるので、会社にいながら手続きを完結できます。もちろんご来所または出張でのご相談もできます。

  • 最短3日で登記申請ができる

     会社の登記が遅れてしまったら、会社のお仕事やお取引に影響が出ます。当事務所ではご依頼日から最短3日で登記を申請できますので、お急ぎの場合もお気軽にお申し付けくださいませ。

料金表



報酬(税込) 登録免許税 その他実費等 総額
役員変更(資本金1億円未満) 33,000 10,000 3,812 46,800

※その他実費とは、交通費、郵送費及び登記簿謄本代です。

役員変更登記のご依頼から完了までのご案内

Sample

  • STEP
    01

    お電話、メールまたはLINEにてお問い合わせ

    sample-02

     お問い合わせにあたっては、会社名、会社のご住所をお知らせいただけますようお願いします。

    その他、お手元に会社の登記簿謄本、定款、株主名簿、お亡くなりになった役員の方の死亡記載のある除籍謄本などをご用意いただけますとスムーズにご案内ができます。お問い合わせ時にご依頼の詳細をご確認し、御見積書をご提示いたします。

  • STEP
    02

    司法書士が登記に必要な書類を作成します

    sample-02

     お見積書をご提示させていただき、正式にご依頼いただきましたら、司法書士が登記に必要な書類を作成いたします。なお、ご依頼時に会社の登記簿謄本、定款、株主名簿、移転先のご住所のわかる書類をすべて当事務所にお送りいただけましたら、翌日中に書類作成し、会社にご郵送させていただきます。

  • STEP
    03

    書類へのご捺印及びご返送をお願いします

    sample-02

     当事務所から会社へお送りさせていただく書類に、会社のご実印にてご捺印をいただき、ご返送をお願いいたします。

  • STEP
    04

    司法書士が法務局に登記を申請します

     社長から書類のご返送をいただき、捺印等の確認後に法務局に登記申請を行います。通常、法務局の審査に1~2週間ほどかかりますので、その点ご留意お願いいたします。

  • STEP
    05

    登記完了後、最新の登記簿謄本を納品します

     登記が完了しましたら、今回、当事務所で作成し、最新の登記簿謄本を納品いたします。

すでに亡くなっている取締役が登記簿に!?


会社の登記簿を見ていたら、すでに他界されているにもかかわらず、まだ登記上、役員として残ったままというケースが少なからず見受けられます。

古くから家族経営をされている会社では、ご両親を形式的に役員にしていることが多くあります。

登記手続きは役員の方が亡くなった日から2週間以内と決められており、それに違反すれば、過料という制裁が課せられるリスクがあります。

また、すでにお亡くなりになられている方がまだ登記簿に残っていると、会社の信用にも影響する恐れもあります。

いま一度、御社の登記簿をご確認のうえ、事実と異なる登記がされている場合は、ぜひ当事務所にお問い合わせくださいませ。



お急ぎの場合は電話窓口まで、お気軽にお問い合わせください。

お急ぎの場合は電話窓口まで、

お気軽にお問い合わせください。

営業時間 9:00~18:00
※夜間対応可能

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太陽司法書士事務所

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〒542-0076

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定休日

土,日,祝

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代表者名

高木 孔規

駅から近い場所に事務所を構え、税理士と同じフロアで共同経営という形を取っています。そのため、業務に税金関連の作業が出てきた際にスムーズに対応できます。ワンストップでの対応により、スピード感のある手続きを行っています。